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2016/6/28 ホームページをリニューアルしました。

【成年後見関連業務について】

現在、法定後見のご相談・ご依頼は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー様、行政のケースワーカー様、地域包括支援センターの専門職様、介護施設の専門職様等からのご紹介に限定してお受けしております。ご了承くださいませ。

任意後見のご相談は、随時お受けしております。

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